日本工業規格
2016年02月21日 21:16
JISマーク表示認証は製造業者または加工業者(国内外)、輸入業者(国内)、販売業者(国内)、輸出業者(海外)が対象となる。
企業や工場などの事業者は国に登録された登録認証機関から認証を受けることで製品等にJISマークを表示することが可能となる。
《関連リンク》
登録認証機関の情報:JISC 日本工業標準調査会
登録認証機関のデータベース検索:日本工業標準調査会:データベース-登録認証機関一覧(表示条件指定)
JISマーク表示認証は製造業者または加工業者(国内外)、輸入業者(国内)、販売業者(国内)、輸出業者(海外)が対象となる。
企業や工場などの事業者は国に登録された登録認証機関から認証を受けることで製品等にJISマークを表示することが可能となる。
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