不正

2011年06月05日 17:03

クレジットカードには
他人による不正使用や多様化する詐欺などを防止するために
様々な偽造対策変造対策がなされている。


    クレジットカードの偽造・変造対策の例
  • ホログラムの施行

  • 特殊文字、隠し文字の使用

  • 蛍光インク、特殊インクを使用した特殊印刷

  • 地紋、採紋の施行

  • ウォーターマークの表示

  • 暗号化

  • ICチップの埋め込み




2011年03月30日 19:04

偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」とは
第三者がカードを不正に使用し
キャッシュディスペンサー (CD)や現金自動預け払い機 (ATM) を利用して出金し
預金者が被害を受けた場合
民法478条の適用を除外し、
被害金額補填金融機関に義務付ける法律である。

本法律が制定される前は
過誤払い(第三者による預金の不正な払い出し)が発生した場合
民法478条を適用し、
金融機関が預金者本人と信じて手続きを行った払い出しについては
この払い出しを有効とされていたため
被害は全て預金者が被っていた。

この場合、預金者が立証責任を負うため、
金融機関による手続きに問題があり
第三者に対する払い出しが無効であることを
預金者自身が立証できなければ
預金者は自身の預金を取り戻す事は出来なかった。

しかし、本法律が制定された事によって
不正な出金が行われた際には
預金残高の払い戻しなどが行われることとなった。

対象となるのは
キャッシュディスペンサー (CD)や現金自動預け払い機 (ATM)を利用して
第三者によって不正な引き出しが行われた個人の口座に限られるため
法人の口座や窓口で手続きを行った場合などについては法律の適用除外となり民法第478条が適用される。

また、
カード暗証番号の管理方法など
預金者側に過失や重過失がある場合は
補填金額の減免が行われる。
この場合、金融機関立証責任を負う。


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